※各助成を受けるには一定の条件があり、事前に手続きが必要です。詳しくは、お問い合わせください。
最大震度7を記録した熊本地震から1年が経ちました。首都直下地震などの大地震がいつでも起こりうると言われています。地震をはじめ、火災やがけ崩れなどの災害から尊い人命や大切な財産を守るために、日頃から建物や塀の状態をよく点検し、傷んでいる所は早めに改善することが大切です。
●木造民間住宅耐震化促進事業
昭和56年5月以前に建築に着手した木造2階建て以下で地階を有しない住宅を対象に、「耐震診断」を無料で行っています。また、耐震診断を受けた住宅の、「耐震補強設計」「耐震改修工事」「耐震建替え工事」を行う方に、費用の一部を助成しています。
問合せ・申込先:建築課建築防災担当(区役所第一庁舎7階11番) 電話( 3 9 0 8 )1 2 4 0
●危険な老朽家屋除却支援事業
昭和56年5月以前に建築に着手した木造住宅で、6カ月以上空き家になっている、倒壊などのおそれのある老朽家屋の所有者に対し、除却工事費の一部を助成しています。
問合せ・申込先:建築課建築防災担当(区役所第一庁舎7階11番) 電話( 3 9 0 8 )1 2 4 0
●緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
緊急輸送道路沿いで、昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者に対し、「耐震診断」や「耐震改修工事」などの各費用の一部を助成しています。また、特定緊急輸送道路〔緊急輸送道路のうち特に重要として指定されているもの(北本通り、環七など)〕の沿道建築物の所有者に対し、より手厚い助成制度を実施しています。なお、この助成制度には期限があるのでご注意ください。
問合せ・申込先:建築課建築防災担当(区役所第一庁舎7階11番) 電話( 3 9 0 8 )1 2 4 0
●昭和56年5月以前に建築工事に着手したマンションに対する耐震化支援
[分譲マンション耐震化支援事業]
分譲マンションの管理組合を対象に、「耐震アドバイザー」「耐震診断」「耐震補強設計」「耐震改修工事」について費用の一部を助成しています。
[賃貸マンション耐震化支援事業]
賃貸マンションの所有者を対象に、「耐震アドバイザー」「耐震診断」について費用の一部を助成しています。
問合せ・申込先:住宅課住宅計画係(区役所第一庁舎7階3番) 電話( 3 9 0 8 )9 2 0 6
●高額な耐震補強工事を目的とした耐震診断や住宅リフォームの営業にご注意ください
電話や郵便で区役所などの公的機関に依頼されたように装い、高額な耐震補強工事を契約させるトラブルが発生しています。格安もしくは無料で耐震診断を行うと言って皆さんに近づき、建物の耐震性がないまたは低いと不安をあおるものです。
現在、区では、事前に申込をした耐震診断以外の個別訪問は実施していません。公的機関と関係があるかのように説明している業者には、十分ご注意ください。
問合せ:建築課建築防災担当(区役所第一庁舎7階11番) 電話( 3 9 0 8 )1 2 4 0
●建物の定期調査・検査
建築基準法では、建物の適切な維持管理を目的とした定期報告制度を定めています。これは、建物の所有者(または管理者)に対し、建築士などの専門的知識を持つ資格者に現況調査を依頼し、その結果を報告するよう義務付けたものです。
区では、建築物防災週間の一環として、比較的多数の方が利用する建物を対象に維持管理の状態を点検・調査にお伺いすることがあります。その際は、対象建物の所有者(または管理者)へ事前にご連絡しますのでご協力をお願いします。
問合せ:建築課構造設備係(区役所第一庁舎7階7番) 電話( 3 9 0 8 )9 1 8 4
●がけ・擁壁の安全対策支援事業
住宅地を形成するがけ・擁壁の改善工事を行う方に、費用の一部を助成しています。
対象:高さ2.0m超または道路に面した高さ1.5m以上の危険ながけ・擁壁の所有者、占有者(個人・法人は問いません)。ただし、不動産の売買、賃貸を業とする方は除きます。
問合せ・申込先:建築課建築防災担当(区役所第一庁舎7階11番) 電話( 3 9 0 8 )1 2 4 0
●土砂災害対策支援事業
土砂災害特別警戒区域内にある住宅などの所有者に対し、土砂災害に対して安全な構造となる改修工事の費用の一部を助成しています。
問合せ・申込先:建築課建築防災担当(区役所第一庁舎7階11番) 電話( 3 9 0 8 )1 2 4 0
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