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国保/後期高齢者医療

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東京都北区

■国保
◇令和4年度国民健康保険料の計算方法が決定しました
内容:表(1)のとおり
《表(1)》

(注)算定基礎額とは、前年の総所得金額等(ただし、退職所得金額を除く)から基礎控除額43万円を控除した額です(土地建物等の譲渡所得について特別控除がある場合は、控除後の金額を総所得金額等に合算します。また、雑損失の繰越控除は控除しません)。

◇保険料納入通知書及び納付書は6月中旬に郵送します
保険料は前年の所得金額を基に算出するため、住民税が決定する6月に保険料が決まります。
※納付方法が口座振替または年金からの差し引きの方には、納入通知書のみお送りします。

問い合わせ:国保年金課国保資格係
【電話】3908-1131

■後期高齢者医療
◇令和4年度の保険料のおしらせ
内容:表(2)のとおり
《表(2)》

※1「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

◇保険料納入通知書及び納付書は7月中旬に郵送します
※納付方法が口座振替の方及び年金からの差し引きの方には、納入通知書のみお送りします。

問い合わせ:
[制度に関すること]広域連合お問い合わせセンター【電話】0570-086-519
[個別のご相談]国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

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