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離婚家庭等の方向け子育て世帯への臨時特別支援事業(支援給付金)の申請期限

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東京都北区

離婚家庭等の方向け子育て世帯への臨時特別支援事業(支援給付金)の申請期限が近づいてきました。
子育て世帯への臨時特別支援事業(給付金)の受給者ではなく、支給基準日より後に離婚等をして、新たに対象児童を養育している方の申請を受け付けています。
該当する方のうち、まだ申請をしていない方は申請期限までにご申請ください。

■対象児童
平成15年4月2日~令和4年4月1日までに生まれた児童

■対象者
(1)離婚等により、令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方(特例給付の方は除く)
(2)離婚等により、令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方(所得額が児童手当本則給付額未満の方)
(3)その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)

■必要書類
主な必要書類は以下のとおりです。
(1)申請書
(2)申請者の本人確認書類
(3)申請者の口座確認書類
(4)令和4年2月28日までに離婚等したことが確認できる書類
※対象者によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。
詳しくは北区ホームページをご覧ください。(北区ホームページ『子育て世帯への臨時特別支援事業(支援給付金)』で検索)

■支給額
児童1人あたり最大10万円

■申請期限
4月28日(木)(必着)

■申込方法
郵送
※期限までに必要書類をすべてそろえてご提出ください。不足があった場合は支給できません。
※申請に必要な書類等は北区ホームページに掲載しています。

問い合わせ:内閣府コールセンター
フリーダイヤル【電話】0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時(土・日曜、祝日を除く)

問い合わせ・申込先:〒114-8508(住所不要)子ども未来課子育て給付係(区役所第一庁舎2階6番)
【電話】3908-9096

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