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後期高齢者医療

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東京都北区

◆後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか
保険料が未納となっている方は、必ず納付をお願いします。
納付書を紛失した方には再度お送りしますのでご連絡ください。納付が困難な方は、そのままにせずお早めにご相談ください。

◆10月より後期高齢者医療保険の自己負担割合が変わります
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。一定以上所得のある方は、現役並み所得者を除き、自己負担割合が「2割」になります。

▽令和4年10月1日以降の自己負担割合

▽令和4年10月1日からの負担割合は下記のように判定します
令和4年10月1日からの自己負担割合は、令和3年中の所得が確定した後、令和4年8月下旬頃から判定を行うことが可能となるため、それまでは「自分は2割負担になるのか」等の判定結果についてお問い合わせいただいても、お答えすることができません。
※3割負担については、今までの判定方法と変わりません。


※1 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※2 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
※4 世帯の後期高齢者全員が、同じ負担割合となります。

▽自己負担割合見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、窓口で支払う負担額を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

▽自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について
令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来診療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3,000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給されます。なお、口座の登録がない方には、東京都後期高齢者医療広域連合より高額療養費事前申請書を送付(※)します。お手元に届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で所定の申請期間内にご提出ください。
※送付時期は現在未定です。決まり次第、お知らせします。

問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069

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