新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による国の経済対策の一環として、住民税非課税世帯等を対象に1世帯当たり10万円を給付します。
対象:
(1)非課税世帯…基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯※課税者の扶養親族等のみの世帯を除く
(2)家計急変世帯…新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる以下の要件を満たす世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯全員の年収見込額が市町村民税(均等割)非課税(相当)水準以下である世帯
内容:1世帯当たり10万円を給付。原則として世帯主の銀行口座に振込
申込み:感染拡大防止の観点から、下記を基本とします。
(1)非課税世帯…区役所から送付された確認書の内容を確認の上、必要事項をご記入いただき、ご返送ください。
※令和3年1月2日以降に北区に転入された方に対しては、令和3年度の住民税が非課税であることを北区から前住所地へ照会します。確認が終わり次第、順次「確認書」を送付しますので、お待ちください(送付した場合はホームページにてお知らせします)。
(2)家計急変世帯…北区ホームページから申請書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、必要書類と合わせてご郵送ください。申請書の受付は2月1日(火)からとなります。申請書は区役所の産業振興課、生活福祉課及び北区社会福祉協議会でも配布しています。申請書のダウンロードが困難で郵送を希望される方は、コールセンターへご連絡ください。
送付先:〒114-8546 滝野川2-52-10(滝野川分庁舎1階) 北区生活支援臨時特別給付金担当課
問合せ:北区生活支援臨時特別給付金コールセンター
【電話】0120-550-620
受付時間:午前9時~午後6時(土・日曜、祝日を除く)
ご不明点については、コールセンターへお問い合わせください。
◆“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください
ご自宅や職場などに、北区や東京都、国(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
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