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11月11日(金)~17日(木)は「税を考える週間」です

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東京都北区

税金は、私たちの暮らしを支えるために、教育・医療・福祉などに活かされています。
税について今一度考えてみませんか。

■令和4年度「税を考える週間」の主な行事
(公社)王子法人会「税を考える週間」公開特別講演会
後援:北区
対象:区内在住、在勤の方、王子法人会会員の方
日時:11月15日(火)午後5時開演(4時開場)
会場:北とぴあつつじホール
内容:日本の未来 待ち受ける本当の変化
講師:社会学者 古市憲寿氏
定員:400名(抽選)
申込方法:10月31日(月)午後5時までに、ファクス(「その他のお知らせ」の「はがき等の記入例」参照)で申込

問い合わせ・申込先:(公社)王子法人会事務局
【電話】5390-1112【FAX】5390-1115

■王子税務署からのお知らせ
令和5年10月から消費税インボイス制度が始まります!
制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です!

インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は課税事業者が受けることができます。
免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。なお、登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、お早めのご準備をおすすめします。
登録を受けると、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名または名称等の情報が公表されます。
登録申請手続は、e-Taxをご利用ください。e-Taxで登録申請手続を行っていただくと、書面で申請された場合に比べて早期に電子データで登録通知を受け取ることができ、登録通知の紛失のリスクもありません。
個人事業者の方はスマートフォンでもe-Taxで申請できます。なお、e-Taxのご利用には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。

◇「インボイス」とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

◇「インボイス制度」とは
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

◇インボイス制度特設サイト
制度の概要のほかに、説明会の開催情報や申請手続などを掲載しています。免税事業者の方向けのコンテンツも掲載しています。
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」へのリンクもご案内しています。

◇制度についての一般的なご質問
チャットボットにご質問を入力していただくと、AIを活用して24時間自動でお答えします。

〔軽減・インボイスコールセンター〕
一般的なご質問にお答えします。
フリーダイヤル【電話】0120-205-553
受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜、祝日を除く)

〔インボイス説明会〕
消費税の申告手続を含むインボイス制度に関する説明会を順次開催しています。ぜひご参加ください。

問い合わせ:
王子税務署【電話】3913-6211
法人課税第1部門(内線412、413)

■税務課からのお知らせ
~eLTAX(エルタックス)をご利用ください~
税務課では、インターネットを利用した給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の電子申告(eLTAX…エルタックス)を受け付けています。電子申告を利用するには、電子証明書の取得などの所定の手続きが必要です。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
【HP】https://www.eltax.lta.go.jp/
※eLTAXは、全国の地方公共団体が共同で運営する住民税の総合システムです。国税電子申告・納税システム「e-Tax」とは別のシステムですのでご注意ください。

問い合わせ:税務課
【電話】3908-1113

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