【王子税務署からのお知らせ】
◆税理士による無料申告相談のご案内
所得税及び復興特別所得税の申告書作成のアドバイスを受けることや会場内で作成した申告書の提出ができます。
対象:年金受給者及び給与所得者の方、事業所得・不動産所得・雑所得がある方のうち、令和2年分の所得金額が300万円以下の方
※ただし、次の場合の申告書の作成は除きます。
(1)土地・建物や株式などの譲渡所得や先物取引がある場合
(2)住宅借入金等特別控除の初年度の場合
(3)贈与税
(4)相談内容が複雑な場合
開設時間:午前9時30分~正午、午後1時~3時30分
(1)令和3年分の税理士による無料申告相談は、オンラインまたは電話による事前申込を受け付けることとしました。
(2)オンラインによる事前申込は、(https://coubic.com/ojizei/booking_pages#pageContent)をご利用ください。
(3)電話による事前申込は、[事前申込専用番号:【電話】0570-007679](受付時間:平日午前9時~午後6時)に電話の上、オペレーターに「管轄の税務署」、「ご希望の会場及び相談日時」、「ご相談者の氏名・電話番号」をお伝えください。事前申込専用番号以外での電話申込は受け付けておりません。また、電話が大変混み合う可能性がありますので、オンラインによる事前申込の利用をご検討ください。
(4)事前申込の受付を行うことにより、事前申込をせずに直接会場にお越しいただいた方への対応は、従来よりも大幅に人数が限られたものとなります。ぜひ、事前申込をお願いします。
※確定申告関係書類(源泉徴収票、保険料控除証明書、前年の「控」など)、筆記具、マイナンバーに係る本人確認書類〔(1)マイナンバーカード(個人番号カード)または(2)通知カードなどの番号確認書類及び運転免許証などの身元確認書類〕の写しをご持参ください(相談会場にコピー機の設置はありませんので、事前にご用意ください)。
※申告書の提出のみの場合は、税務署に直接提出(郵送可)してください。
※この無料申告相談は、東京国税局から委託を受けた東京税理士会王子支部が行います。
※各会場とも、お車での来場はご遠慮ください。
※「にせ」税理士及び「にせ」税理士法人にご注意ください。
◆申告書はご自分で作成して提出はお早めに
申告期限・納税の期限等:
※「所得税及び復興特別所得税」や「個人事業者の消費税及び地方消費税」の納税は、振替日に預貯金口座から自動的に引き落としがされる振替納税をご利用ください。振替納税のご利用には、振替依頼書の提出が必要です。詳しくは国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm)をご覧ください。
◆ご自宅からの確定申告をお願いします(令和4年1月からさらに便利に)
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、確定申告会場に出向かなくても確定申告ができるe-Tax(電子申告)の利用を推進しています。
(1)国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、パソコンやスマートフォンで申告書の作成ができます。また、給与収入のみの方、年金収入がある方、特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)を申告する方など、スマートフォン専用画面をご利用いただける方の対象範囲が広がり、さらに便利になりました。
(2)給与所得の源泉徴収票をスマートフォンのカメラで自動入力
スマートフォンのカメラを起動して給与所得の源泉徴収票を撮影することで自動入力することができます。
(3)「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxで送信(申告書を提出)
パソコンの画面に表示された二次元バーコードをスマートフォン(マイナンバーカード読取対応)で読み取れば、ICカードリーダライタをお持ちでない方でも、マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信できます。
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