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後期高齢者医療

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東京都北区

◆平成31年度の保険料のおしらせ
内容:下表2のとおり

○表2

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

◆保険料納入通知書及び納付書は7月中旬に郵送します
納付方法が口座振替の方及び年金からの差し引きの方には、納入通知書のみお送りします。

◆平成31年度の保険料の軽減措置
均等割額の軽減:同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています(下表3のとおり)。

○表3

※65歳以上(平成31年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

所得割額の軽減:被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」(※1)をもとに所得割額を軽減しています(下表4のとおり)。

○表4

被扶養者だった方の軽減:後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は下表5のとおりです。

○表5

※低所得による均等割額の軽減(表3)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

問合せ:
・制度に関すること 広域連合お問合せセンター【電話】0570-086-519
・個別のご相談 国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

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