◆国民健康保険加入・喪失の届出は「14日以内」に
▽勤務先などの健康保険をやめたとき
国民健康保険に加入する方は、喪失日から14日以内に加入の手続きをしてください。
必要書類:健康保険資格喪失証明書または退職日などが確認できる書類及びマイナンバーカード、通知カードなど
※保険証の交付は原則郵送ですが、免許証、パスポート、マイナンバーカードなどで本人確認ができたときは、即日交付します。4月1日(月)は、受付窓口が非常に混雑することが予想されます。4月1日付で国民健康保険に加入予定の場合、事前に上記の必要書類をお預かりし、4月1日に保険証を作成して郵送することもできます(国保資格係でのみ対応)。また、外国人留学生の団体転入に伴う国保の加入手続きについては、事前にご連絡を頂くことで手続きを円滑に行うことができます。詳しくはお問い合わせください。
〇社会保険の任意継続制度
退職すると社会保険等健康保険の被保険者の資格を失いますが、被保険者期間がある一定の期間以上あった場合には、引き続き個人で社会保険の被保険者になることができる制度です。申請は退職日の翌日から20日以内です。
▽勤務先などの健康保険に入ったとき
就職して会社の健康保険に加入したとき、または家族の健康保険の扶養家族になったときは、国民健康保険をやめる手続きをしてください。勤務先などから区役所への連絡はありませんので、必ずご自身でお届けください。郵送でも受け付けますのでお問い合わせください。
必要書類:勤務先などから交付された保険証と国民健康保険証及びマイナンバーカード、通知カードなど
▽修学のため転出する方
修学のため、ほかの区市町村に転出する場合は、引き続き北区の被保険者となるため届出が必要です。
必要書類:保険証・在学証明書・転出先での住民票
※卒業後、引き続きほかの区市町村に住民登録のある方及び勤務先などの健康保険に加入した方は、北区の国民健康保険をやめる手続きをしてください。
=以下、共通=
問合せ:国保年金課国保資格係
【電話】3908-1131
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