【国保】
◆ジェネリック医薬品個別差額通知を送付します
対象:北区国民健康保険の被保険者(18歳以上)で、生活習慣病や慢性疾患などで先発医薬品を服用しており、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の自己負担額が一定以上減額になる可能性がある方
送付時期:2月下旬
▽ジェネリック医薬品とは
先発医薬品(新薬)の特許期間終了後に製造販売される、新薬とほぼ同じ成分・効果を持つ医薬品です。ジェネリック医薬品を希望する方は、かかりつけの医師・薬局の薬剤師にご相談ください。
問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132
◆療養費の支給
次の(1)~(7)の場合で、医療費の全額を支払った場合は、国保に申請ができます。審査をして保険適用が認められた場合は、国保負担分について医療費として支給します。
なお、当該療養を受けた日(補装具の場合は代金を支払った日)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
対象:
(1)旅行先での急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
(2)医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具を作製したとき
(3)ねんざや打撲などで接骨院で施術を受けたとき
(4)医師が治療上、マッサージ、はり・きゅうを必要と認めたとき
(5)生血を輸血したとき(第三者に限る)
(6)海外渡航中に病気やけがで緊急やむをえず治療を受けたとき
※現地の医療機関で記入する所定の証明書が必要となりますので、渡航前にお問い合わせください。
(7)骨髄移植や臍帯血等の搬送費を負担したとき
問合せ・申込先:国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番)
【電話】3908-1132
◆国民健康保険の医療費のお知らせを2月下旬に被保険者の方にお送りします
このお知らせは日頃の健康に対する認識を深め、保険制度にご理解をいただくためのものです。通知対象者は通知作成時点(送付時期の約1か月前)で北区の国保資格を有している満15歳以上の方です。医療機関などにかかった年月、入院・通院、日数(回数)、医療機関名、医療費の総額、自己負担相当額などをお知らせします。今回は平成30年7月から11月受診分です。柔道整復師(整骨院・接骨院)などは、受診年月が異なる場合があります。
問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132
◆保険料は納期限内に納めてください
国民健康保険に加入している皆さんに納めていただく保険料は、国保事業運営の重要な財源です。国保の健全な運営のため、保険料は納期限までに必ず納付してください。納期限までに納付がない場合は督促状を送付します。さらに滞納が続くと、財産の差押えなどの処分をする場合があります。納付が困難な場合はお早めにご相談ください。
問合せ:国保年金課国保保険料係(区役所第一庁舎2階25番)
【電話】3908-1135
【国民年金】
◆第3号被保険者の届出をお忘れなく
結婚や退職などで、厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になったときは、国民年金の第3号被保険者の届出が必要です。この届出は、配偶者が勤務している会社を通して、会社を管轄する年金事務所に提出します。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している被用者制度が負担しているので、ご自分で納める必要はありません。なお、配偶者が転職したときにも届出が必要です。
◆第3号被保険者から第1号被保険者への切替忘れはありませんか
国民年金の第3号被保険者が、配偶者(第2号被保険者)の退職やご本人の収入が増加したこと等によって扶養から外れた場合には、第1号被保険者への切替手続きが必要です。
=以下、共通=
問合せ:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1139
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