≪国保≫
◆医療費の減免~医療費がどうしても支払えないとき~
災害などの特別な事情により一時的に生活が困難となり、医療費を支払えなくなったときは、3カ月以内の入院に限り、医療費が減額または免除される場合があります。条件に該当するかを調査し決定しますので、事前にご相談ください。
ただし、保険外の治療など、健康保険適用外のものは対象になりません。
問合せ:国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
≪国民年金≫
◆年金証書を紛失の際には、再交付の手続きをお忘れなく
年金証書は、年金受給者の証明としてご本人に交付されるもので、年金に関する手続きの際に必要となる大切なものです。万が一、年金証書を紛失または汚損した場合には、再交付の手続きが必要です。
年金証書の再交付手続きは、年金事務所で配布している「年金証書再交付申請書」に必要事項を記入して、提出してください。汚損の場合は、その年金証書も添付してください。なお、ご本人以外の方が申請する場合には、委任状と委任を受けた方の本人確認ができるもの(運転免許証など)をご用意ください。
問合せ・申込先:ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
問合せ:北年金事務所【電話】3905-1011
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