• 今日22/16
  • 明日24/16
文字サイズ

国保・後期高齢者医療・国民年金

3/29

東京都北区

≪国保≫
◆国保と交通事故~国保で治療を受けるとき~
交通事故などの第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届け出により国保で治療を受けることができます。
国保を使って治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者に代わって、国保(北区)が加害者に請求することになります。
なお、次の場合は国保は使えません。
(1)加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
(2)業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
(3)酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき
問合せ:国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
・後期高齢者医療制度該当の方:国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

※国民健康保険料納入通知書及び納付書に同封した国保だより第117号の「生活習慣の改善で糖尿病の重症化予防に取り組みます」欄の問い合わせ電話番号に誤りがありました。正しくは【電話】3908-1193です。訂正してお詫びいたします。
問合せ:国保年金課庶務係【電話】3908-1193

≪後期高齢者医療≫
◆新しい後期高齢者医療被保険者証(保険証)の交付
8月1日(水)からお使いいただく新しい保険証を7月下旬に簡易書留郵便で発送します。保険証の色は「藤色」から「青竹色」に変わります。詳しくは、同封のパンフレットまたは7月14日(土)新聞折り込みの「東京いきいき通信」をご覧ください。
これまでお使いの保険証は、8月1日(水)以降、ご自身で破棄するか、高齢医療係(区役所第一庁舎2階21番)または区民事務所の窓口に返却してください。
問合せ:国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

◆限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の更新
有効期限が平成31年7月31日の減額認定証を7月下旬に発送します。
対象:
(1)住民税非課税世帯に属している方
(2)後期高齢者医療制度の減額認定証が交付されたことがあり、かつ、今回該当の方
※新規交付を希望する方はお問い合わせください。
※減額認定証と保険証は別々に発送します。
問合せ:国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

※75歳未満で国民健康保険に加入の方は、更新に申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:国保年金課国保給付係【電話】3908-1132

≪国民年金≫
◆20歳になったら国民年金の手続きを忘れずに
国民年金は、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方が加入する制度です。20歳になったら、国民年金への加入手続きが必要となります(厚生年金保険に加入している人を除く)。国民年金に加入し、保険料を納付していないと、将来受給する年金額が減額になるとともに、万が一のときの遺族・障害基礎年金などが受給できない場合もあります。忘れずに手続きをしてください。なお、保険料の納付が困難な場合は、免除制度や納付猶予制度があります。学生の方には学生納付特例制度があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:国保年金課国民年金係【電話】3908-1139・1140
問合せ:北年金事務所【電話】3905-1011

◆国民年金保険料「5年の後納制度」は9月30日まで
「5年の後納制度」は、過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる仕組みです(本来、国民年金保険料は2年を経過すると時効により納付することができません)。この制度を利用すれば、将来の年金額を増やすことができます。
「5年の後納制度」は、平成30年9月30日をもって終了します。後納制度を利用するには、申込が必要ですので、お早目にお手続きください。なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。
問合せ:北年金事務所【電話】3905-1011

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

北区より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス 北区ニュース

MENU