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くらしのトラブル注意報

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東京都北区

●保険金が使えるという住宅修理サービスに注意!
「火災保険を使って無料で屋根や雨どいを修繕しませんか」と業者から勧誘されたという相談が寄せられています。
自然災害による住宅の損害は、多くの場合、火災保険等の補償対象になりますが、経年劣化などによる破損は対象外です。「災害で壊れた」と事実と異なる説明で保険請求することは不正請求に当たり、後で保険金の返還を求められてもやむを得ないことになります。「保険を使って修理ができる」との言葉を鵜呑みにし、安易に契約をしないようにしましょう。
相談事例:
雪害で壊れたと言えば雨どいが自己負担無く火災保険で直せる、火災保険の手続きも業者がすると勧誘され契約した。修理代は示されず、支給される保険金を全額業者に入金するよう言われた。その後、実際には雪による破損ではないのでやめたいと伝えたところ、火災保険の申請手数料として10万円払うよう言われた。
アドバイス:
保険を使うかどうかにかかわらず、住宅の修理を勧められてもすぐに契約せず、家族や知人に相談するなど、本当に必要な工事なのか検討しましょう。また、複数の業者から見積もりを取りましょう。
火災保険等の保険金請求の手続きには、特別な知識は必要ありません。保険証券を確認の上、保険会社のコールセンター等に連絡すれば、必要な書類の送付等について案内してくれます。保険金の請求は消費者自身が事実に基づいて行いましょう。
訪問販売や電話勧誘販売で工事契約や保険請求代行契約をした場合、契約書を交付されてから8日間はクーリング・オフできます。高額な解約料を請求されても、不当条項として無効を主張できる場合があります。少しでも不安や疑問に思ったら消費生活センターにご相談ください。

●買い物の苦情やトラブルは消費生活センターへご相談ください!
買った商品に欠陥があったり、表示と内容が違うなどの日常の買い物や、サービスについての苦情やトラブル、疑問などがありましたらご相談ください。また、悪質商法の被害や製品事故にあった場合なども、お早めにご相談ください。

=以下、共通=
問合せ:消費生活センター〔月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時〕【電話】5390-1142

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