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お知らせ-2-

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東京都北区

◆北清掃工場の排ガス定期測定結果を報告します
北清掃工場を運営管理する東京二十三区清掃一部事務組合では、ごみを焼却処理した場合の環境への影響や施設の安全性などについて継続して調査しています。測定結果はすべて法基準値及び協定値を下回りました。主な測定値は次のとおりです。
※詳しい測定結果は、北清掃工場にお問い合わせください。

●排ガス測定結果 ※平成29年12月25日に測定した値です。

問合せ:北清掃工場【電話】3598-5341リサイクル清掃課計画事業係【電話】3908-8539

◆障害のある方への福祉手当制度
●特別障害者手当(国の制度)
対象:20歳以上で日常生活において常時特別な介護を必要とし、特に重い肢体不自由、知的障害、精神障害、内部障害が重複している方
※認定は審査により決定します。
※施設に入所している方や病院などに継続して3カ月を超えて入院している方は該当しません。
※本人または配偶者・扶養義務者の所得が、表1の基準額を超えている方は支給が停止されます。
支給月額:2万6,940円
支給方法:2・5・8・11月に受給者本人の口座に振込

●障害児福祉手当(国の制度)
対象:20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳がおおむね1級の児童
(2)愛の手帳がおおむね1度の児童
(3)常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の児童
※認定は審査により決定します。
※施設に入所している児童や、障害を理由とする公的年金を受給している児童は該当しません。
※本人または配偶者・扶養義務者の所得が、表1の基準額を超えている場合は支給が停止されます。
支給月額:1万4,650円
支給方法:特別障害者手当と同じ

表1 特別障害者手当・障害児福祉手当所得基準額表

●重度心身障害者手当(都の制度)
対象:次の(1)~(3)のいずれかの障害のある方
(1)重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする著しい精神症状を有する方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3)重度の肢体不自由で、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の方
※認定は、東京都の判定により決定します。次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)新規申請時に65歳以上の方
(イ)施設に入所している方
(ウ)病院などに継続して3カ月を超えて入院している方
(エ)本人(20歳未満のときは配偶者または扶養義務者)の所得が表2の所得額を超える方
支給月額:6万円
支給方法:毎月、東京都から指定口座に振込

●心身障害者福祉手当(区の制度)
対象:心身に障害があり、次の(1)~(7)のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1・2級の方
(2)愛の手帳1~3度の方
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症の診断を受けている方
(4)特殊疾病を有する方(難病医療費助成を受けている方)
(5)身体障害者手帳3級の方
(6)愛の手帳4度の方
(7)精神障害者保健福祉手帳1級の方
※次の(1)~(4)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(1)施設に入所している方
(2)保護者がその子に係る児童育成手当の障害手当を受給している児童
(3)65歳以上で新規に申請する方(障害となった年齢が65歳未満の方で、施設入所などの理由により、65歳に達する日の前日までに申請できなかった方は対象となります)
(4)本人(20歳未満のときは配偶者または扶養義務者)の所得が表2の所得額を超える方
支給月額:
(1)~(4)の方:1万5,500円
(5)~(7)の方:1万円
支給方法:4・8・12月末に受給者本人の口座に振込

表2 重度心身障害者手当(都)・心身障害者福祉手当(区)所得制限限度額表

※都手当は平成30年10月までの申請分

=以下、共通=
※手当を受けるためには申請が必要です。各手当の対象者に該当する方は、重複して受給できます。
※手当を受給中の方で施設入所などにより受給要件に変更があった方は届け出が必要です。詳しくは各相談係にお問い合わせください。
問合せ:
障害福祉課王子障害相談係【電話】3908-9081
赤羽障害相談係【電話】3903-4161

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