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国民年金/介護

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東京都北区

≪国民年金≫
◆障害基礎年金の現況確認の届出をお忘れなく
20歳になる前の病気やけがにより障害基礎年金を受けている方に、日本年金機構北年金事務所から7月初めに「所得状況届」などが送付されます。必要事項を記入して、7月中に国保年金課国民年金係へ返送してください。
この届出は、年金を引き続き受けられるか日本年金機構が調べるものです。提出されないと年金が一時差し止めになる場合がありますのでご注意ください。
問合せ:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1138

≪介護≫
◆介護保険料納入通知書をお送りします
65歳以上の方(第1号被保険者)の平成30年度の介護保険料納入通知書を、7月9日(月)に発送します。
介護保険料は、平成30年度の住民税課税状況や所得額及び世帯の方の住民税課税状況等に基づいて保険料を決定しています。ただし、平成30年1月2日以降に転入した方の保険料は、前住所地に課税状況等を確認しているため、仮の保険料額で算定している場合があります。課税状況などにより、保険料額が変更になる方には、後日改めて変更通知書をお送りします。
保険料の納め方:介護保険料は、基礎年金の受給額によって納め方が法律で定められています。被保険者の希望による徴収方法の選択はできません。
●特別徴収
基礎年金が年額18万円以上の方は年金からあらかじめ差し引かれます。ただし、65歳になったとき、転入したとき、保険料の所得段階が変更になったときなどは、一時的に納付書で納める場合があります。
●普通徴収
基礎年金が年額18万円未満の方は、納付書や口座振替で納めます。
※納付書で納める方には、今回の通知に、7月期分から9月期分の納付書を同封します。10月期分から翌年3月期分の納付書は、10月中旬にお送りします。納期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。
問合せ:介護保険課介護保険料係【電話】3908-1285

◆新しい介護保険負担割合証をお送りします
要介護(要支援)認定を受けている方が現在お持ちの負担割合証の有効期限は7月31日です。8月1日から有効の新しい負担割合証を7月13日(金)に発送します。8月1日以降に介護サービスを利用するときは、必ず新しい介護保険負担割合証と介護保険被保険者証を一緒に、サービス事業者または施設の窓口に提示してください。古い負担割合証は、北区役所介護保険課または、お近くの区民事務所、地域振興室、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)へお返しください。
また介護保険制度改正により平成30年8月から、65歳以上で自己負担が2割の方のうち、特に所得の高い方は3割負担となります。
問合せ:介護保険課介護保険料係【電話】3908-1285

◆生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度
対象:東京都軽減事業の申出を行っている事業所の介護保険サービスを利用している方で、次の(1)~(5)のすべてに該当する方
(1)世帯全員が住民税非課税者である
(2)介護保険料を滞納していない
(3)負担能力のある親族(住民税課税者)などに扶養されていない
(4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(5)年間収入及び預貯金額が右上表の基準内である
対象となるサービス(介護予防サービスを含む):訪問介護(夜間を含む)、通所介護(食費を含む)、認知症対応型通所介護(食費を含む)、短期入所生活介護(食費・滞在費を含む)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(食費を含む)、短期入所療養介護(食費・滞在費を含む)、介護老人福祉施設(利用者負担第2段階の方は食費・居住費のみが対象)など
○対象者の要件(年間収入及び預貯金額)

※預貯金額とは、銀行・信用金庫等すべての預貯金の合計(有価証券、債券も含む)です。
※サービス提供事業者が東京都軽減事業の申出を行っていない場合は、軽減を受けることができません。
軽減額:要件に該当する方は、申請することで利用者負担額〔介護費負担、食費・居住費(滞在費)〕の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
申請に必要なもの:世帯全員の平成29年中の収入が確認できるもの(公的年金等の源泉徴収票など)、世帯全員のすべての預貯金通帳・有価証券・債券等(記帳してお持ちください)、健康保険被保険者証、印鑑
※すでに軽減制度の確認証をお持ちの方には8月更新のお知らせをお送りしています。
※窓口での申請ができない方は、ご連絡ください。
※申請の手続きの後、対象となる方に「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付します。東京都軽減事業の申出を行っているサービス事業者に提示してください。
問合せ・申込先:介護保険課給付調整係(区役所第一庁舎1階13番)【電話】3908-1286

◆食費、居住費(滞在費)負担額の減額制度
介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む)または(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)を利用している方で、下表に該当する方は、「介護保険負担限度額認定証」を施設の窓口に提示することで、食費及び居住費(滞在費)が軽減されます(下表のとおり)。現在、すでに負担限度額認定証をお持ちの方には、8月からの負担限度額認定のご案内を6月下旬頃からお送りしています。
※軽減の申請をされていない方はお問い合わせください。
○減額による自己負担額(日額)

※( )内は介護老人福祉施設(地域密着型も含む)に入所または(介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の額です。
問合せ:介護保険課給付調整係(区役所第一庁舎1階13番)【電話】3908-1286

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