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くらしのトラブル注意報

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東京都北区

●架空請求はがき・メールに注意!
身に覚えのない料金を請求される架空請求といえば、近年はSMS(ショートメッセージサービス)で送られてくるものでしたが、昨年からはがきによる架空請求が急増しています。最近ははがきに保護シールを貼り本物を装うようです。

相談事例:行政機関から、未納料金の訴訟最終告知はがきが自宅に届いた。「総合消費料金未納のため期限内に連絡なきは訴訟を起こす」と書かれており不安になって電話をかけた。

アドバイス:身に覚えのない請求の場合、けっして電話をしてはいけません。期限や法律用語で不安をあおられて電話をすると、個人情報を聞き出されたり、「裁判取下げ費用だ」などと嘘を言われお金を請求されます。大手通販サイトを装った架空請求メールも横行しています。どの手段による請求通知であっても、直ちに記載されている電話番号にかけるのではなく、電話帳や消費生活センターなどで、本物かどうか確認しましょう。

●買い物の苦情やトラブルは消費生活センターへご相談ください!
買った商品に欠陥があったり、表示と内容が違うなどの日常の買い物や、サービスについての苦情やトラブル、疑問などがありましたらご相談ください。また、悪質商法の被害や製品事故にあった場合なども、お早めにご相談ください。

=以下、共通=
問合せ:消費生活センター
相談日時:月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時
【電話】5390-1142

消費生活センター【電話】5390-1239

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