【国保】
◆精神医療給付金
「自立支援医療受給者証(精神通院)」の交付を受けた国保加入者で、同一世帯の国保加入者全員が住民税非課税の方は、「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けることができます。この証を都内の指定医療機関で提示すると自己負担額を支払う必要はありません。なお、都外の指定医療機関を受診される方は、いったん窓口で一割支払い、その後、国保給付係に申請すると、自己負担分が支給されます。
〇申請に必要なもの
(1)被保険者証
(2)世帯主の印かん(朱肉をつける印)
(3)世帯主の口座番号
(4)自立支援医療受給者証(精神通院)
(5)国保受給者証(精神通院)
(6)領収書
(7)自己負担上限額管理票
(8)マイナンバー(個人番号)確認書類
問合せ:
[都外の指定医療機関を受診した方の給付金について]国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番)【電話】3908-1132
[自立支援医療受給者証(精神通院)及び国保受給者証(精神通院)について]障害福祉課王子障害相談係(区役所第一庁舎1階1番)【電話】3908-1359
赤羽障害相談係(赤羽会館6階)【電話】3903-4161
◆結核医療給付金
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく医療受給者(患者票をお持ちの方)で、住民税が非課税(20歳未満の方は、世帯主が非課税)の方は、「結核医療給付金受給者証」の交付を受けることができます。この証を都内の指定医療機関で提示すると自己負担金(医療費の5%)を支払う必要はありません。
なお、都外の指定医療機関を受診される方は、いったん窓口で自己負担金(医療費の5%)を支払い、その後、国保給付係に申請すると、自己負担分が支給されます。
問合せ:
[都外の指定医療機関を受診した方の給付金について]国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番)【電話】3908-1132a
[結核の医療(患者票等)について]北区保健所保健予防課結核感染症係 【電話】3919-3102
【国民年金】
◆付加年金をご存知ですか
国民年金には、月々の定額保険料(平成30年度は1万6,340円)に400円の付加保険料を加えて納付することで、老齢基礎年金が上乗せされる付加年金制度があります。国民年金第1号被保険者(任意加入者を含む)であって保険料を納めている方で老齢基礎年金を受給していない方がお申し込みできます。ただし、国民年金基金に加入している方は除きます。
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ:国保年金課国民年金係 【電話】3908-1139
北年金事務所 【電話】3905-1011
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