5月は消費者月間です
消費者月間とは…「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」としています。
◆気をつけて!悪質業者は高齢者を狙っています
〇まわりの方々の見守りが、高齢者の消費者トラブルを防ぎます
消費生活センターに、高齢者やその家族から、毎年多くの相談が寄せられています。
・点検商法
無料点検と言って家に上がりこみ「こんな水では病気になる」「床下がボロボロだ」などと不安をあおり、高額な浄水器、リフォーム工事などの契約を迫ります。
・次々販売
一度契約した人を何度も訪問し、布団や浄水器、乾燥材などを次々に契約させます。
・利殖商法
「必ず値上がり!絶対損はさせません」などと儲けばかりを強調し、高額な出資をさせます。しかし、実際に投資は行われず、説明どおりに配当されないといった被害があります。
・催眠商法(SF商法)
無料で雑貨等を配り、閉めきった会場に誘います。そこで、販売員の巧みな話術で、最終的に高額な商品を売りつけます。
・原野商法の二次被害
何十年も前に買った山林を「高く売ってあげる」と勧誘し、高額な整地工事などを契約させますが、土地の売却は一向に進みません。
〇高齢者の消費者トラブルの特徴
(1)だまされたことに気づきにくい
「私はだまされたことがない」という方も、話をしていくと高額な契約をさせられている場合があります。悪質業者は優しい言葉で近寄ってきて、高齢者の話し相手になってくれます。親しくなった若い販売員を慕って契約するケースもあります。高齢者の中には、まさか自分がだまされているとは思わないことも多いのです。
(2)被害にあっても誰にも相談しない
被害にあったと自覚している方でも、誰にも相談しない場合が少なくありません。被害にあったことを恥ずかしく思い、迷惑をかけたくない、だまされた自分が悪いと自らを責める方もいます。また、悪質業者の中には、巧みなセールストークで不安をあおったり、「誰にも言ってはいけない」と口止めをするケースもあります。
このような高齢者を狙って、次々と「カモ」にする悪質業者もいます。消費者トラブルをくい止めるためには、高齢者と日常的に接している身近な方々が、まず変化に気づき、相談機関につなぐことが重要になっています。
・見慣れない人が、頻繁に出入りしている
・家の中に見慣れない未開封商品が溜まっている
・お金に困っている様子が見られる家族や近所の高齢者にこのような様子が見られたら、それとなく事情を聞いてみてください。家族がトラブルにあうと動転し、頭ごなしに怒ってしまうケースもありますが、怒られた高齢者は頑なになり事情を聞きだすことが難しくなります。急かさず
・怒らず、落ち着いて話を聞く姿勢が必要です。
◆消費生活相談出張講座で学ぼう
消費生活相談員が、区内で10名以上の団体・グループが希望する場所へ伺い、「悪質商法の手口」などをお話します。自治会・町内会、PTA、介護事業所等ご近所のお友達グループでも利用できます。ぜひ、ご活用ください。
講師:消費生活相談員
申込み:希望日の1カ月前までに申込
問合せ:消費生活センター 【電話】5390-1239
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◆多重債務相談 ひとりで悩まないで!
万が一、自分の収入で借金を返済できない状況になってしまっても、安易に返済のための借金をしてはいけません。それは、借金が雪だるま式に増える多重債務のはじまりです。消費生活センターでは、専門家への相談をスムーズにつなげるお手伝いをしています。ひとりで悩まずに相談しましょう。まずは電話でご予約ください。
日時:月~金曜(祝日を除く)午前10時~午後4時 ※要予約
問合せ・場所・申込先:消費生活センター(北とぴあ11階)(月~金曜午前9時~午後5時)【電話】5390-1239
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問合せ:消費生活相談室(北とぴあ11階)【電話】5390-1142a
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