文字サイズ

平成30年度 禁煙治療費助成事業

28/30

東京都北区

禁煙治療:健康保険等で禁煙治療を受けるためには一定の要件があります。
(1)ニコチン依存症診断テストで5点以上
(2)1日の平均本数×これまでの喫煙年数 =200以上(35歳以上の方)
(3)1カ月以内に禁煙を始めたいと思っている(4)禁煙治療を受けることに文書で同意している
※健康保険等で禁煙治療を受けられない医療機関もあります。喫煙はさまざまな病気〔がん、心臓病、脳卒中、COPD(慢性閉塞性肺疾患)など〕の原因となる生活習慣です。禁煙に失敗した経験のある方、なかなか一歩を踏み出せない方など、この機会に医師や薬剤師のアドバイスを受けながら禁煙にチャレンジしてみませんか。

◆TDSニコチン依存度テスト
TDSニコチン依存度テストで5点以上の場合、ニコチン依存症の可能性があります。
医療機関、各健康支援センターへご相談ください。

対象:区内在住で禁煙を希望する方(現在治療中の方を除く、年度内一人1回)
内容:禁煙治療(外来・薬局)にかかった自己負担額(上限1万円)
定員:80名(申込順)
申込み:4月2日(月)から申請書(各健康支援センターにあります。北区ホームページからもダウンロードできます)を郵送、ファクスまたは直接窓口で申込
問合せ・申込先:健康推進課王子健康支援センター(東十条2-7-3北区保健所1階)【電話】3919-7588 【FAX】3919-5163
健康推進課赤羽健康支援センター(赤羽会館6階)【電話】3903-6481 【FAX】3903-6486
健康推進課滝野川健康支援センター(西ケ原1-19-12)【電話】3915-0184 【FAX】3915-0171
※お住まいの地域の各健康支援センターで申請してください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

北区より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス 北区ニュース

MENU