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国保・国民年金

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東京都北区

〔国保〕
◆保険料は納期限内に納めてください
国民健康保険に加入している皆さんに納めていただく保険料は、国や都からの補助金とともに、国保事業運営の重要な財源です。医療費総額は年々増加しているため、国保の財源は非常に厳しい状況にあります。
国保の健全な運営のため、保険料は納付期限までに必ず納付してください。
納付が困難な場合はお早めにご相談ください。納付期限までに納付がない場合は督促状を送付します。ご連絡がなく納付もない状態が続くと、財産の差押えなどの処分をする場合があります。
問合せ:国保年金課国保保険料係(区役所第一庁舎2階25番)【電話】3908-1135

◆ジェネリック医薬品個別差額通知を送付します
対象:北区国民健康保険の被保険者(18歳以上)で、生活習慣病や慢性疾患などで先発医薬品を服用しており、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の自己負担額が一定以上減額になる可能性がある方
送付時期:2月下旬
〇ジェネリック医薬品とは
先発医薬品(新薬)の特許期間終了後に製造販売される、新薬とほぼ同じ成分・効果を持つ医薬品です。ジェネリック医薬品を希望する方は、かかりつけの医師・薬局の薬剤師にご相談ください。
問合せ:国保年金課国保給付係 【電話】3908-1132

◆療養費の支給
次の(1)~(7)に該当する方は、10割支払った費用のうち、給付割合に応じた額を、あとから療養費として支給申請できます。
ただし、審査により支給要件などに該当しない場合があります。
※医療機関で当該療養を受けた日の翌日から2年を経過すると時効になり、申請できません。
(1)旅行先など、緊急やむをえない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたとき
(2)医師が治療上必要と認めコルセットなどの補装具を作製したとき
(3)ねんざや打撲などで接骨院で施術を受けたとき
(4)医師が治療上、マッサージ、はり・きゅうを必要と認めたとき
(5)生血を輸血したとき(第三者に限る)
(6)海外渡航中に病気やけがで緊急やむをえず治療を受けたとき
※現地の医療機関で記入する所定の証明書が必要となりますので、渡航前にお問い合わせください。
(7)骨髄移植や臍帯血等の搬送費を負担したとき
問合せ・申込先:国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番) 【電話】3908-1132

〔国民年金〕
◆第3号被保険者の届出をお忘れなく
結婚や退職などで、厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になったときは、国民年金の第3号被保険者の届出が必要です。この届出は、配偶者が勤務している会社を通して、会社を管轄する年金事務所に提出します。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している被用者制度が負担しているので、ご自分で納める必要はありません。なお、配偶者が転職したときにも届出が必要です。過去に第3号被保険者に該当していたにもかかわらず届出が済んでいない期間は、年金事務所で特例の手続きができます。届け出ると、昭和61年4月までさかのぼって承認され、年金を受け取るための資格期間に入れることができます。

◆第3号被保険者から第1号被保険者への切替忘れはありませんか
国民年金の第3号被保険者が、配偶者(第2号被保険者)の退職やご本人の収入が増加したことなどによって扶養から外れた場合には、第1号被保険者への切替手続きが必要です。この切替手続きが2年以上遅れ、時効により国民年金の保険料を納付することができなかった期間については、届出により年金の受給資格期間に算入することができ(特定期間)、年金を受けとれない事態を防止できる場合があります(ただし、年金額には反映しません)。
届出により特定期間とされた期間については、平成30年3月までの間、特定保険料を納付(特例追納)することで年金額を増やすことができる場合があります(既に年金を受けとっている方は、特例追納をしても年金額が増えない場合があります)。
詳しくは、お問い合わせください。

=以下、共通=
問合せ:北年金事務所 【電話】3905-1011

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