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人事行政の運営等の状況について-2-

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東京都北区

[4]職員の分限及び懲戒処分の状況
職員は、地方公務員法又は条例で定める事由による場合でなければ、本人の意に反して分限処分や懲戒処分を受けることはありません。

(1)分限処分
分限処分は、公務能率を維持することを目的として、一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、その種類としては、免職、降任、休職及び降給があります。

○分限処分状況(平成29年度)

※休職は、病気などの心身故障によるものです。

(2)懲戒処分
懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、その種類として、免職、停職、減給及び戒告があります。

○懲戒処分状況(平成29年度)

[5]職員の服務の状況
職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならないこととされており、この趣旨を具体的に実現するため、服務上の制約が課されています。

[6]職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(1)職員の研修の実施状況

○研修実績(平成29年度)

(2)職員の勤務評定
(1)幹部職員
職務上の成果等を定期評定に反映させ、人事評価の客観性、透明性、納得性を確保するため、目標管理に基づく評価を実施しています。評定の結果については、昇給区分の決定や勤勉手当の支給率に反映しています。

(2)一般職員
一般職員については、年1回の定期勤務評定を実施しており、評定の結果については、昇任選考、昇給区分の決定等の参考にしています。また、年1回、職員が提出する自己申告書をもとに幹部職員が個別に面接を行い、職員の指導や育成を行っています。

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