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国保/国民年金

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東京都北区

【国保】
◆高額療養費の支給
北区国民健康保険に加入している方が医療機関や薬局に支払った1カ月間の窓口負担(保険適用分の医療費のみが対象)が自己負担限度額(表1・2)を超えた場合、超えた分が高額療養費として払い戻されます。

○表1(70歳~74歳の方)

○表2(70歳未満の方)

※1 総医療費(10割分)が84万2,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算
※2 総医療費(10割分)が55万8,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算
※3 総医療費(10割分)が26万7,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算
※4 過去12ヵ月間に4回以上高額療養費に該当した場合に適用される限度額。ただし、表1の外来のみの高額療養費は、多数該当の回数には含まれません。
※5 1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来自己負担額が14万4,000円を超えた場合、超過分は後日還付対象となります。

計算基準:
(1)月ごと(1日~末日)の受診で計算
(2)同じ医療機関で同じ月に2万1,000円以上自己負担したものを合算(同じ医療機関でも、医科と歯科・入院と外来は別計算。院外処方で調剤を受けたときは合算。なお、70歳~74歳の方は適用せず、すべての自己負担額を合算)
(3)入院時の食事代や差額ベッド代等、保険がきかないものは対象外
通知方法:該当する世帯には、診療を受けた月のおよそ3~4カ月後に申請書を送付します。
申請方法:申請書に必要事項を記入し、世帯主の印鑑・領収書とともにお持ちください。郵送申請もできます。
支給方法:申請の日から約1カ月半後に世帯主の口座に振り込みます。

問合せ・申込先:〒114-8508(住所不要)国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番)
【電話】3908-1132

【国民年金】
◆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます
国民年金保険料を納付した場合、全額が所得税及び住民税の社会保険料控除の対象となります。平成30年1月~12月中に納めた保険料の全額が対象となります(過去の年度の保険料や追納保険料なども含みます)。また、ご家族の国民年金保険料の納付分も、社会保険料控除に加えて申告することができます。社会保険料控除を受けるためには、納付証明書類の添付が必要です。
平成30年1月1日から10月1日までの間に納付した方には11月上旬に、10月2日から12月31日までの間に今年はじめて納付した方には平成31年2月上旬に、日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)

【電話】6630-2525

受付時間:
・月~金曜 午前8時30分~午後7時
・第2土曜 午前9時~午後5時
※祝日(第2土曜を除く)、12月29日~1月3日は利用できません。いずれも平成31年3月15日(金)までの限定ダイヤルです。

問合せ:北年金事務所
【電話】3905-1011

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