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東京都北区

◆「北区基本計画2015」及び「北区経営改革プラン2015」の改定のための検討会(第3回)
日時:12月3日(月)午後6時30分
場所:北とぴあ14階スカイホール
内容:健康づくり、福祉、子育て支援などに関すること
申込み:傍聴希望の方は、当日、直接会場へお越しください。

問合せ:企画課
【電話】3908-1104

◆第1回北区文化芸術ビジョン検討委員会
日時:11月29日(木)午後7時から
場所:北とぴあ9階902会議室
申込み:傍聴希望の方は、当日、直接会場へお越しください。

問合せ:文化施策担当課
【電話】5390-0093

◆第2回神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校学校経営検討委員会
平成35年に開設を予定している、神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校の学校経営について検討する会議を開催します。
日時:12月18日(火)午後7時~9時
場所:神谷ふれあい館第1ホール(神谷3-35-17神谷区民センター内)
内容:校名等決定のための部会の設置等
申込み:傍聴希望の方は、当日、直接会場へお越しください。

問合せ:教育政策課
【電話】3908-9279

◆母子生活支援施設の入所相談
生活上のさまざまな問題を抱え、18歳未満の児童の養育にお困りの母子世帯の自立を支援する施設です。入所相談は随時受け付けています。

問合せ・場所:生活福祉課相談係(区役所第三庁舎1階)
【電話】3908-1142

◆生活保護制度~生活にお困りのときはご相談ください~
生活保護制度は、生活に困っている国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、就労支援などで自立の助長を目的とする制度です。国が定めた保護基準額と世帯の収入額を比べ、不足する分について保護を受けられます。

▽生活保護を受ける前に
世帯全員が、もてる能力に応じて最善の努力をすることが必要です。例えば、働くことができる人は働き、活用できる資産は生活費にあてるということです。このような努力をしても最低限度の生活ができないときに生活保護を受けることができます。
保護が受けられるかどうかの判断や保護費の支給は、原則世帯単位で行われます。
※生活保護の相談は、本人または家族の方が直接窓口にお越しください。

問合せ・場所:生活福祉課相談係(区役所第三庁舎1階)
【電話】3908-1144

◆明るい選挙啓発標語(キャッチコピー)の募集
対象:区内在住、在勤、在学の方
募集要項:20字以内。1名1作品とし、自作・未発表のもの
※審査をして、一般(中学生以上)の部、小学生の部からそれぞれ優秀賞1点(副賞5,000円相当の図書カード)、入賞数点(副賞1,000円相当の図書カード)を決定します。優秀作品は、選挙の啓発活動に使用します。
申込み:はがき、ファクス、Eメール(「その他のお知らせ」記事の記入例参照。小・中・高校生の場合は学校名・学年も記入)または持参で、平成31年1月10日(木)(必着)まで
※Eメールの場合、件名は「標語応募」としてください。
※募集チラシ(ホームページからダウンロードできます)での申込も可

問合せ・申込先:〒114-8546(住所不要)選挙管理委員会事務局(区役所滝野川分庁舎3階)
【電話】3908-9054【FAX】3908-9064【E-mail】senkan@city.kita.lg.jp

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