【国保】
◆出産育児一時金の支給
北区国民健康保険に加入している方が出産(妊娠85日以上で死産、流産の場合を含む)した場合に、出産育児一時金を42万円支給します。
原則として北区国民健康保険が出産育児一時金を病院などに直接支払います(直接支払制度)。なお、出産する方が他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、前の健康保険から支給される場合があります。その場合は、前の健康保険に申請をしてください(被扶養者を除く)。
直接支払制度を利用して、出産費用が42万円を超えた場合は超えた分を病院などへお支払いください(区役所での手続き不要)。出産費用が42万円に満たない場合は、差額分を世帯主に支給します。出産から2~3カ月後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。
直接支払制度を利用しない場合は、出産費用の全額を病院などに支払った後に、出産育児一時金の申請をしてください。
申請に必要なもの:被保険者証(保険証)、母子手帳、出産育児一時金直接支払制度利用合意文書、出産費用明細書、死産・流産(妊娠85日以上)の場合は医師の証明書、世帯主の印鑑(朱肉をつける印)、世帯主の口座番号
※海外で出産した場合はパスポート、証明書及び訳文など必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。出産した方が帰国後に申請してください。
問合せ・申込先:国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番)
【電話】3908-1132
◆葬祭費の支給
北区国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀代金を支払った方(領収書の宛名の方)に、葬祭費として7万円を支給します。ただし、交通事故などで相手方から補償がある場合などは、北区国民健康保険から支給されないことがあります。
申請に必要なもの:亡くなった方の被保険者証(保険証)、葬儀代金の領収書(原本)、死亡診断書(写)、葬儀代金を支払った方の印鑑(朱肉をつける印)、葬儀代金を支払った方の口座番号
問合せ・申込先:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132
◆ジェネリック医薬品個別差額通知を送付します
対象:北区国民健康保険の被保険者(18歳以上)で、生活習慣病や慢性疾患などで先発医薬品を服用しており、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、薬代の自己負担額が一定以上減額になる可能性がある方
送付時期:10月下旬
※ジェネリック医薬品とは 先発医薬品(新薬)の特許期間終了後に製造販売される、新薬とほぼ同じ成分・効果を持つ医薬品です。ジェネリック医薬品を希望する方は、かかりつけの医師・薬局の薬剤師にご相談ください。
問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132
【国民年金】
◆会社などを退職したときには国民年金の手続きが必要です
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険に加入している方を除き、ご自身で国民年金への加入手続きを行う必要があります。
会社などを退職し、厚生年金保険に加入しなくなった方は、お住まいの区市町村で加入の届出を行ってください(同日で再度厚生年金保険に加入する方を除きます)。
なお、厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されていた方(第3号被保険者)がいる場合、ともに第1号被保険者として加入手続きが必要になります。
また、厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者となる場合は、国民年金第3号被保険者となります。こちらの加入手続きは、配偶者の勤務先を通じて行ってください。
問合せ・申込先:国保年金課国民年金係【電話】3908-1139
問合せ・申込先:北年金事務所【電話】3905-1011
<この記事についてアンケートにご協力ください。>