文字サイズ

住居表示の届出(新築届・名称変更届)

2/72

東京都北区

建物を新築、新設、建替えをしたときには、「新築届」が必要です。また、集合住宅などの名称を変更したときには「名称変更届」が必要です。住居表示の決定までには日数がかかりますので、余裕をもって届出をお願いします。なお、新築届の決定時にお渡しする住居表示のプレートは玄関や門扉などに貼付してください。
住居表示のプレートが破損・汚損した場合は、王子区民事務所で無料で再交付しています。詳しくは、お問い合わせください。
※「街区表示板」の破損などを見かけた場合もご連絡ください。

[届出できる方]建物などの所有者、建設・不動産業者など関係者の方
[受付場所]戸籍住民課王子区民事務所(区役所第二庁舎2階)、赤羽区民事務所(赤羽1-1-38)、滝野川区民事務所(西ケ原1-23-3滝野川会館1階)
[必要書類]案内図、配置図、各階平面図、土地の求積図
※詳しくは、北区ホームページをご覧ください。

問合せ:戸籍住民課王子区民事務所 電話3908-8746

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

北区より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス 北区ニュース

MENU