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後期高齢者医療

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東京都北区

後期高齢者医療制度の平成29年度の保険料が7月に決定します
被保険者の方に7月中旬に保険料の決定通知書と納付書を発送します。納付方法は、年金から差し引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。

●特別徴収
【対】次の1)2)すべてに該当する方
1)特別徴収対象年金支給額が年額18万円以上の方
2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金支給額の2分の1を超えない方
※ただし、年度途中にほかの区市町村から転入した方や、新たに後期高齢者医療制度の対象となった方は、一定期間普通徴収となります。
※特別徴収対象年金には優先順位があり、必ずしも多く支給されている年金が特別徴収の対象ではありません。
※28年度が特別徴収の方は、原則として29年4月以降も特別徴収となります(表中(ア))。
※28年度の保険料額に変更があり、特別徴収から普通徴収となった方は、29年10月から特別徴収となる場合があります(表中(イ))。
※特別徴収の方は、納付方法を口座振替に変更できます。ご希望の方は、お問い合わせください。

●普通徴収
【対】特別徴収の対象にならない方
※納付書や口座振替で29年7月から30年3月まで9回に分けて納めていただきます(表中(ウ))。
※納付書が届いた方で、口座振替を希望する場合は、通知書に同封している口座振替依頼書に必要事項を記入して、返信用封筒で返送してください。

◯ 年金から差し引き
★ 金融機関などで納付または口座振替

【問】国保年金課高齢医療係 TEL ( 3 9 0 8 )9 0 9 6

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