◆国民年金保険料の「免除制度・納付猶予制度」をご利用ください
経済的な理由や退職(失業)により国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「免除制度」や「納付猶予制度」、学生の場合には「学生納付特例制度」があります。納付猶予制度は、50歳未満の方が対象となります。29年度の免除・猶予の申請受付は、7月3日(月)から開始し、7月~平成30年6月の期間を対象として審査します(申請は原則毎年度必要)。免除・猶予された保険料は、承認を受けてから10年以内であれば納めることができます(追納)。追納をご希望の場合は、年金事務所へお申込みください。
問先 国保年金課年金係 TEL ( 3 9 0 8 )1 1 4 0 北年金事務所 TEL ( 3 9 0 5 )1 0 1 1
<この記事についてアンケートにご協力ください。>