生活保護制度は、生活に困っている国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、就労支援などで自立の助長を目的とする制度です。国が定めた保護基準額と世帯の収入額を比べ、不足する分について保護を受けられます。
●生活保護を受ける前に
世帯全員が、もてる能力に応じて最善の努力をすることが必要です。例えば、働くことができる人は働き、活用できる資産は生活費にあてるということです。このような努力をしても最低限度の生活ができないときに生活保護を受けることができます。
保護が受けられるかどうかの判断や保護費の支給は、原則世帯単位で行われます。
※生活保護の相談は、本人または家族の方が直接窓口にお越しください。
問 生活福祉課相談係(区役所第三庁舎1階) TEL ( 3 9 0 8 )1 1 4 4
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