◆国民健康保険料納入通知書及び納付書を6月12日(月)にお送りします
平成29年度国民健康保険料納入通知書と納付書(6月期から9月期分及び1年分一括)を世帯主宛てに発送します。世帯主が国保に加入していない場合も世帯主宛てになります。口座振替の方及び年金からの差し引きの方には、国民健康保険料納入通知書のみお送りします。10月期以降の納付書は、10月中旬以降に発送する予定です。
なお、平成29年度国民健康保険は、平成28年中の収入に基づく賦課のもととなる所得金額(算定基礎額)から計算し、決定しています。ただし、平成29年1月2日以降に転入した方や住民税の申告が遅れた方などには、均等割額のみお知らせしています。正確な保険料額は、所得金額が判明した後に変更通知によりお知らせします。
問 国保年金課国保資格係 TEL ( 3 9 0 8 )1 1 3 1
◆倒産・解雇などによる離職者の方は国民健康保険料が減額されます
対 次の1)~4)に該当する方で離職により社会保険資格を喪失し、新たに国民健康保険に加入した被保険者及び1)~4)に該当する方で離職した国民健康保険に加入している被保険者
1)離職時65歳未満
2)ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取っている
3)雇用保険の受給資格が「特定受給資格者」、または「特定理由離職者」
4)雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由番号が11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、または23・33・34(特定理由離職者)。
※ただし、特例受給資格者(「特」表示)、高年齢受給資格者(「高」表示)は対象外です。
※区条例の減免対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
[減額する金額]失業者の所得のうち保険料算出根拠となる年の給与所得を30%として保険料を算定します。なお、均等割額は原則、減額となりません。ただし、給与所得の算出により総所得の金額が一定の基準以下になった場合は減額となります。また、保険料が均等割額のみの世帯の場合は、減額にならない場合があります。
[減額する期間]離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
[持ち物]❶雇用保険受給資格者証 ❷印鑑(認印でも可) ❸国民健康保険被保険者証(保険証) ❹マイナンバーカード、通知カードなど
問先 国保年金課国保資格係(区役所第一庁舎2階23番)TEL ( 3 9 0 8 )1 1 3 1
<この記事についてアンケートにご協力ください。>