「住民税」は子育て、教育、まちづくりなど、区民の皆さんにさまざまな行政サービスを提供するために欠かせない財源です。
区と都では、納税の公平性確保と安定した税収確保を目指して、12月を「オール東京滞納STOP強化月間」と位置づけています。
●強化月間の取り組み
滞納している方への催告強化、差押え、タイヤロック、捜索などの滞納処分の強化、インターネット公売の実施
●納付が困難な方へ
納税に困難な事情がある場合は、そのままにせず、ご相談ください。
また、12月3日(日)と10日(日)には、国民健康保険料なども併せた「ワンストップ納付相談」を開催します。
●住民税を滞納すると
1)納期限を過ぎると延滞金の計算が始まります。
2)督促状、催告書を送付します。
3)国税徴収法第141条に基づき、財産調査を行います。
4)度重なる催告にもかかわらず、さらに滞納を放置する方に対して、納税している方との公平性を図るため、財産の差押えを執行し換価代金を滞納税に充当します。区では、平成28年度に、約2,500件の差押えを執行しています。
●差押えの対象となる財産
預貯金、給与債権、売掛・報酬債権、保険契約の解約返戻金、不動産、動産、自動車
問合せ:収納推進課 【電話】:3908-1129
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