就学する学校について ~北区は指定校制度です~
「地域の子どもは地域で育てる、地域で守る」との考えから、北区は、就学すべき小・中学校を住所地(住民基本台帳の規定により届け出た住所)により指定する指定校制度をとっています。原則として、住所地により定められた通学区域内の指定校に入学していただくことになります。
◆新入学手続きの流れ
平成30年度に新入学を迎える児童生徒が属する世帯主あてに、新中学生は11月中旬、新小学生は12月上旬に、就学通知書を発送します。
なお、特別な事情があり、北区が定めた下記の許可基準にあてはまる場合は、指定校変更・区域外就学の申請をすることができます。指定校変更を希望する方は、就学通知書を受け取ってから平成30年1月5日(金)までに、学校支援課学事係で申請手続きをしてください。
◆外国籍のお子さんの手続き
北区に在住の外国籍のお子さんで、平成30年4月から入学を希望する方は手続きが必要です。
保護者及びお子さんの1)在留カード 2)特別永住者証明書 3)外国人登録証明書のいずれかをお持ちになり、学校支援課学事係へ申請してください。
◆指定校変更・区域外就学についてのご注意
指定校変更等の希望者が受入定員を超過した学校は抽選となりますので、ご希望の学校に変更することができない可能性もあります。抽選は、平成30年1月中旬を予定しています。また、学区域内の児童生徒数が多く教室数に余裕がない学校については、あらかじめ受付を制限します。具体的な学校名と制限内容については就学通知書に同封するご案内及び北区ホームページでお知らせします。
指定校変更・区域外就学の許可基準
※1就労先や近親者宅等のある住所地の通学区域に基づき、就学すべき学校を指定します。
なお、中学校は、下校後の帰宅先が保護者の就労先(自営業等)の場合のみ申請できます。
※2勤務証明書、預かり同意書は所定の様式をご利用ください。北区ホームページからダウンロードできます。
なお、勤務証明書は、就労している世帯員全員分が必要です。また、預かり同意者の住所地の通学区域に基づき就学すべき学校を指定します。
※3桐ケ丘郷小、西が丘小、赤羽小、神谷小、稲田小、王子第二小、柳田小
※4部活動については、希望する部活動がある住所地から最寄りの中学校を就学すべき学校として指定します。
また、地域でのクラブ活動等を継続する場合は、活動場所の住所地の通学区域に基づき、就学すべき学校を指定します。
(注)区域外就学(北区外からの就学)の申請には、別途、世帯全員の記載のある住民票が必要になります。
問合せ・申込先:学校支援課学事係(滝野川分庁舎1階5番)TEL/3908-1541
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