◆会社などを退職したときには国民年金の手続きが必要です
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険に加入している方を除き、ご自身で国民年金への加入手続きを行う必要があります。
会社などを退職し、厚生年金保険に加入しなくなった方は、お住まいの区市町村で加入の届出を行ってください(同日で再度厚生年金保険に加入する方を除きます)。
なお、厚生年金保険に加入する配偶者に扶養されていた方(第3号被保険者)がいる場合、ともに第1号被保険者として加入手続きが必要になります。
また、厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者となる場合は、国民年金第3号被保険者となります。こちらの加入手続きは、配偶者の勤務先を通じて行ってください。
問合せ・申込先:国保年金課年金係 TEL/3908-1139-40
北年金事務所 TEL/3905-1011
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