◆国保で治療を受けるとき
交通事故などの第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届け出により国保で治療を受けることができます。国保を使って治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者に代わって、国保(北区)が加害者に請求することになります。
なお、次の場合は国保を使えません。
・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
・酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき
問合せ・申込先:国保年金課国保給付係 TEL ( 3 9 0 8 )1 1 3 2
問合せ・申込先:[後期高齢者医療制度該当の方]国保年金課高齢医療係 TEL ( 3 9 0 8 )9 0 6 9
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