スマートフォンなどの契約解除~初期契約解除制度をご存じですか?~
スマートフォンなどの契約をしたが、「料金プランや端末操作が複雑で良くわからない」「電波状況が悪くてつながらない」など期待していたサービスが受けられないので解約したいといった相談が多く寄せられています。そこで、消費者保護の観点から「初期契約解除制度」などの契約解除ルールが導入されました。
契約したサービスが、「初期契約解除制度」または「確認措置」が適用されるサービスなのか、契約の際には、契約書面をしっかり確認しましょう。
●初期契約解除制度
光回線やスマートフォンなどの電気通信サービス契約について、契約書面を受け取った日(※)を1日目として8日目までの間は、理由を必要とせずに、はがきなどの書面を事業者に送付することによって解除できるものです。※移動通信サービスで開始日が契約書面の受領日より遅い時はサービス提供開始日を初日とする8日間
[注意点]
・すべてのサービスが対象ではありません。
・端末の契約は対象外です。
・解除したときに支払う必要のある費用等が発生する場合があります。
●確認措置
総務大臣の認定を受けた電気通信事業者の特定の移動通信サービスについて、端末も含めて解除できる「確認措置」という制度が初期契約解除に代えて適用されます。
[注意点]
・解除が認められるには、電波の状況が不十分と判明した場合や契約前の説明が不十分であった場合に限ります。
・申出期間、申出方法は事業者の定めによります。契約書の記載を確認してください。
・解除が認められた場合、端末契約も解除できます。
・解除したときに支払う必要のある費用などが発生する場合があります。
●買い物の苦情やトラブルは消費生活センターへご相談ください!
買った商品に欠陥がある、表示と内容が違うなどの日常の買い物や、サービスについての苦情やトラブル、疑問がありましたらご相談ください。また、悪質商法の被害や製品事故にあった場合も、お早めにご相談ください。
=以下、共通=
問合せ・申込先:消費生活センター
[相談日時]月~金曜(祝日、年末年始を除く)の午前9時30分から午後4時まで TEL ( 5 3 9 0 )1 1 4 2
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問合せ・申込先:消費生活センター TEL ( 5 3 9 0 )1 2 3 9
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