文字サイズ

国保/後期高齢者医療制度/国民年金

14/45

東京都北区

■国保
◇2月上旬 医療費のお知らせの送付
対象:通知作成時点(送付時期の約1カ月前)で北区の国保資格を有している方
内容:診療年月、医療機関名、入院・外来、日数、医療費総額、自己負担額などを記載。記載対象期間は12カ月分(令和6年11月から令和7年10月診療分。柔道整復は診療年月が異なる場合あり)。

問い合わせ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132

■後期高齢者医療制度
◇1月下旬 「医療費等通知書」の送付
対象:令和7年11月28日現在、被保険者資格があり、令和6年9月から令和7年8月までに、保険診療で医療機関等への受診履歴がある方
確定申告(医療費控除)の際に医療費等通知書を添付することで、令和7年1月から8月までの診療などについては、「医療費控除の明細書」への記載を省略することができます。
ただし、令和7年9月から12月までの診療などについては、翌年度の発送となりますので、申告が必要な場合はお持ちの領収書に基づいて別途「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります)。

問い合わせ:
国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069
東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」【電話】0570-086-519

■国保・後期高齢者医療制度
◇国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付額(社会保険料控除額)の確認
所得税の確定申告や住民税の申告の際には、令和7年1月1日から12月31日までに納付した保険料の合計額を、ほかの社会保険料と合算して「社会保険料控除」欄へ記入してください。
口座振替で引落とした分は12月に発送した「口座振替済のお知らせ」をご確認ください。
また、特別徴収(年金からの差し引き)で納付した方は、各年金保険者から1月頃に発行される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。
納付した金額がご不明な場合はお問い合わせください。

問い合わせ:
〔国民健康保険料について〕国保年金課国保保険料係【電話】3908-1159
〔後期高齢者医療保険料について〕国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

■国民年金
◇国民年金保険料の前納
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することで割引になります。納付書により前納をする場合は、前納用の納付書を使用する必要があります。口座振替・クレジットカードによる納付は、申し込みの時期によって初回の振替期間が異なります。
また、口座振替の場合、国民年金保険料を納付期限より1カ月早く振替することで割引になる早割制度があります。
詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ:北年金事務所
【電話】3905-1011

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

北区より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス 北区ニュース

MENU