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区や東京都では、若者の悪質商法被害防止のため注意喚起や相談の呼びかけをしています。
■SNS等をきっかけに、若者の消費者被害が起きています
◇事例(1)
SNS等で美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告につられて契約したが、予約が取れなければ解約もできず支払いだけが残る
◇事例(2)
マッチングアプリ等で知り合った人から「副業や内職で簡単に収入を得られる」などと勧誘され、ローンを組まされて商品やサービスを購入させられる
困ったら、一人で悩まず消費生活センターに相談しましょう。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】5390-1142(相談専用)
相談日時:月~金曜(祝日を除く)午前9時30分~午後4時
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