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税理士資格の無い者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられているばかりでなく、専門的知識が欠けている等のため依頼者(納税者)が不測の損害を被るおそれもあります。
「にせ税理士」及び「にせ税理士法人」にご注意ください。
税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
問い合わせ:東京税理士会事務局綱紀監察課
【電話】3356-4476
【HP】https://www.tokyozeirishikai.or.jp
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