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くらしのトラブル注意報

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東京都北区

■送りつけ商法
◇相談事例
実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。

◇アドバイス
・注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができます。
・一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

困ったときは、消費生活センターに相談してください。

問い合わせ:消費生活センター
【電話】5390-1142
相談日時:月~金曜(祝日除く)午前9時30分~午後4時

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