文字サイズ

障害のある方への福祉手当制度(要申請)

9/36

東京都北区

※8月1日(金)から所得制限限度額が変わります。詳しくは後日、区HPに掲載予定です。

■特別障害者手当(国の制度)
対象:20歳以上で、日常生活において常時特別な介護を必要とする次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)重度障害が重複する方
(2)特に重い肢体不自由、知的障害、精神障害、内部障害の方
支給月額:2万9,590円

■障害児福祉手当(国の制度)
対象:20歳未満で、日常生活について常時介護を必要とする次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳がおおむね1級から2級の児童
(2)愛の手帳がおおむね1度から2度の児童
(3)常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の児童
支給月額:1万6,100円

■重度心身障害者手当(都の制度)
対象:次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)重度の知的障害であって、日常生活において常時複雑な配慮を必要とする著しい精神症状を有する方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3)重度の肢体不自由で、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の方
支給月額:6万円

■心身障害者福祉手当(区の制度)
対象:心身に障害があり、次の(1)~(7)のいずれかに該当する方

※所得が基準を超えている場合など対象にならない事があります。一度支給されなくなっても、生活状況の変化によって対象になる場合がありますので、ご確認ください。

■福祉手当制度(国・都)の現況届の提出
◇国の制度
現在、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給中・支給停止中の方は「令和7年度現況届」を提出してください。提出がないと手当の支給が遅れることがありますので、ご注意ください。

◇都の制度
現在、東京都重度心身障害者手当を受給中の方は「令和7年度現況(所得状況)届」(6年分の所得)を提出してください。提出がないと令和7年10月分から手当が支給されませんので、ご注意ください。

問い合わせ:
障害福祉課王子障害相談係【電話】3908-9081
赤羽障害相談係【電話】3903-4161

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

北区より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス 北区ニュース

MENU