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施術所開設者の皆さんへお知らせです

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東京都北区

令和7年2月18日、厚生労働省より、「あはき・柔整広告ガイドライン(略称)」が発出されました。
施術所で広告を行う際は、あらかじめ、法律、ガイドライン等を十分確認し、不明な点は保健所までご相談ください。

問い合わせ:北区保健所生活衛生課(医薬衛生)
【電話】3919-0727

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