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■国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
対象:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6カ月前から
※本人確認書類と母子健康手帳などが必要です。
問い合わせ・申込先:
国保年金課国民年金係【電話】3908-1138
北年金事務所【電話】3905-1011
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