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税の申告受付が始まります(2)

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東京都北区

■北区役所からのお知らせ
◆特別区民税・都民税の申告は3月17日(月)まで
◇申告をしていただく方
(1)令和7年1月1日現在、区内に住所があり、令和6年1月から令和6年12月までの間に所得のあった方
(2)区内に住所がなくても、事務所・事業所・家屋敷を区内にお持ちの方
※(1)で所得がなかった方に申告書が届いた場合には、生活費の入手先などを申告書裏面の「前年中の所得がなかった方」の記入欄に記入し、提出してください。

◇申告をしなくてもよい方
(1)税務署に所得税の確定申告をする方
(2)勤務先で年末調整を行っていて、特別区民税・都民税を給与から差し引かれる方で、給与以外に所得がなかった方

◇申告書の送付
前年度の特別区民税・都民税申告書を提出された方に、2月3日(月)頃に申告書を送ります。
※各地域振興室に1月下旬〔17日(金)以降〕に申告書などを配備する予定です。

◇申告受付
(1)郵送での申告
申告書は郵送でも受け付けています。
申告窓口の混雑緩和のため、できるだけ郵送での申告をお願いします。郵送での申告書の提出をご希望の方は申告書を送りますので、税務課までご連絡ください。

(2)区役所での受付
日時:午前8時30分~午後5時(土・日曜、祝日を除く)
会場:税務課課税第一係~四係(区役所第一庁舎2階8番~11番)

(3)区役所以外での受付
〔赤羽地区〕
日時:3月13日(木)・14日(金)・17日(月)午前9時30分~午後4時30分
会場:赤羽会館4階第7集会室

〔滝野川地区〕
日時:3月17日(月)午前9時30分~午後4時30分
会場:滝野川会館4階403集会室

問い合わせ:〔提出先〕〒114-8508(住所不要)税務課(課税担当)
【電話】3908-1113

◆不足額給付について
定額減税をしきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について、推計額を用いて算定したことにより、税の申告等の結果、支給額に不足が生じた方へ、令和7年1月1日時点の住所地において「不足額給付」が行われる予定です。日程等詳細が決まりましたら改めてお知らせします。調整給付及び不足額給付に関してはコールセンターにお問い合わせください。

問い合わせ:北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金コールセンター
フリーダイヤル【電話】0120-747-011
受付時間:午前9時~午後6時(土・日曜、祝日を除く)

■令和7年度の特別区民税・都民税(住民税)
◇定額減税(住民税)
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、特別区民税・都民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

◇子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯や若者夫婦における住宅取得を支援する観点から、令和6年入居の子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、新築等の認定住宅は500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は1,000万円が限度額に上乗せされます。
また、合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートルに緩和する措置は、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
※住宅ローン控除の適用条件について詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関するお手続きは、税務署へお問い合わせください。

問い合わせ:税務課(課税担当)
【電話】3908-1113

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