■1.住宅宿泊事業法とは
現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋など、人の居住の用に供されていると認められる住宅について、届け出ることにより、年間180日以内の範囲で旅行者などを宿泊させることができる制度です。住宅は建築基準法や消防法令などにも適合している必要があります。住宅宿泊事業者には衛生上必要な維持管理を行うとともに、周辺地域の生活環境に配慮した措置を講じる責務があります。
■2.区の取り組み
区では法令やガイドラインなどに基づいた審査基準により届出内容を審査し、届出を受理しています。届出受理後、立入検査を実施し、指摘事項がある場合には住宅宿泊事業者に対して改善措置状況の報告を求めています。また、苦情発生時の指導、インターネット監視、宿泊日数180日以内の確認を行っています。加えて、建築関係部署や消防署などの関係機関と連携しながら住宅宿泊事業者に適正な運営の確保を求め、指導しています。
■3.標識の掲示
住宅宿泊事業の届出住宅には標識を掲示する義務があります。標識は事業の形態によって以下の3種類に分かれています。
◇家主同居型〔標識(1)〕
住宅宿泊事業者が居住しており、日常生活を営むうえで通常行われる行為に要する時間を超えて不在とならないもの。
◇家主不在型(近接居住)〔標識(2)〕
住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物若しくは敷地内にあるときまたは隣接しているときで、自ら管理する届出住宅が5以下のもの。
◇家主不在型〔標識(3)〕
住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者であるものまたは住宅宿泊管理業者に委託するもの。
標識(1)の場合、宿泊者がいる間、住宅宿泊事業者がいます。
標識(2)または標識(3)の場合、標識に緊急連絡先が記載されています。
施設の管理及び運営に関することは、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者にお問い合わせください。
問い合わせ:北区保健所生活衛生課環境衛生
【電話】3919-0720
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