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■児童扶養手当
対象:離婚、死亡などで父または母に養育されていないか、父または母に重度の障害がある家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害のある児童の場合は20歳未満)までの児童を養育している方(所得制限などの支給制限あり)
※対象の方には手当額改定のお知らせを送付しています。
■特別児童扶養手当
対象:次の(1)~(3)のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方(所得制限などの支給制限あり)
(1)身体障害者手帳1~3級程度の児童(4級の一部を含む)
(2)愛の手帳1~3度程度の児童
(3)上記(1)~(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある児童
※複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
■令和6年4月分からの改定額
問い合わせ:子ども未来課子育て給付係
【電話】3908-9096
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