文字サイズ

国保/後期高齢者医療制度

10/32

東京都北区

■国保
◇令和6年度国民健康保険料の計算方法が決定しました
内容:下表(1)のとおり
〔下表(1)〕

(注)算定基礎額とは、前年の総所得金額等(ただし、退職所得金額を除く)から基礎控除額43万円を控除した額です(土地建物等の譲渡所得について特別控除がある場合は、控除後の金額を総所得金額等に合算します。また、雑損失の繰越控除は控除しません)。

◇保険料納入通知書及び納付書は6月中旬に郵送します
保険料は前年の所得金額を基に算出します。そのため、住民税が決定する6月に保険料も決まります。
※納付方法が口座振替または年金からの差し引きの方には、納入通知書のみお送りします。

問い合わせ:国保年金課国保資格係
【電話】3908-1131

◇国民健康保険料 休日納付相談
平日に都合がつかない方のために、休日の相談窓口を開設します。
※電話による相談も可能です。
日時:4月21日(日)午前9時~午後4時

問い合わせ・会場:国保年金課国保保険料係(区役所第一庁舎2階25番)
【電話】3908-1135

■国保・後期高齢者医療制度
◇令和5年度国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の完納のお願い
国民健康保険・後期高齢者医療制度の健全な運営のため、保険料を完納するようお願いします。なお、納付書を紛失した方には再度郵送しますのでご連絡ください。そのまま納付がない状態が続くと、財産の差押えなどの処分をする場合があります。諸事情により納付が困難な方はお早めにご相談ください。

問い合わせ:
〔国民健康保険料〕国保年金課国保保険料係【電話】3908-1135
〔後期高齢者医療保険料〕国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

■後期高齢者医療制度
◇令和6年度後期高齢者医療保険料について
内容:下表(2)のとおり
〔下表(2)〕

※1…「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2…賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、8.78%となります。
※3…昭和24年3月31日以前に生まれた方、障害の認定を受け被保険者の資格を有している方は、限度額が73万円になります。

◇保険料納入通知書及び納付書は7月中旬に郵送します
納付方法が口座振替または年金からの差し引きの方には、納入通知書のみお送りします。

問い合わせ:
〔制度に関すること〕広域連合お問合せセンター【電話】0570-086-519
〔個別のご相談〕国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

北区より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス 北区ニュース

MENU