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人事行政の運営等の状況について(4)

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東京都北区

◆3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)勤務時間等
一般職員の勤務時間等については、「北区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」で定められており、おおむね下記のとおりとなっています。

※区民事務所以外にも、施設の開館日、開館時間帯、職務の性質により交代制勤務を行っています。

(2)休暇等
職員には一会計年度(4月1日~翌年の3月31日)において20日の年次有給休暇が与えられています。年次有給休暇に残日数がある場合は、20日を限度に翌年度に繰り越すことができます。

◇年次有給休暇の取得状況(令和5年度)
幹部職員:14.6日
一般職員:18.0日

(3)育児休業及び部分休業の取得状況
◇育児休業及び部分休業の取得状況(令和5年度)
育児休業取得者数:249人(30人)
育児短時間勤務取得者数:22人(0人)
部分休業取得者数:169人(19人)
※取得者数は延べ人数です。
※( )内は男性職員の内数です。

◆4.職員の分限及び懲戒処分の状況
職員は、地方公務員法または条例で定める事由による場合でなければ、本人の意に反して分限処分や懲戒処分を受けることはありません。

◇分限処分状況(令和5年度)
免職:0人
降任:0人
休職:61人
降給:0人

◇懲戒処分状況(令和5年度)
免職:0人
停職:0人
減給:0人
戒告:1人

◆5.職員の服務の状況
職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならないこととされております。この趣旨を具体的に実現するため、「法令及び上司の命令に従う義務」、「信用失墜行為の禁止」等、服務上の制約が課されています。

◆6.職員の退職管理の状況
北区では、「職員の退職管理に関する条例」を定め、管理監督者の地位にあった元職員について離職後2年以内に営利企業等へ再就職した場合は届出を義務付けています。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに離職した者のうち、届出のあった者の再就職状況は以下のとおりです。

◇再就職の状況

◆7.職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(1)職員の研修の実施状況
◇研修実績(令和5年度)

(2)職員の人事評価
1.幹部職員
職務上の成果等を定期評定に反映させ、人事評価の客観性、透明性、納得性を確保するため、目標管理に基づく評価を実施しています。評価の結果については、昇給区分の決定や勤勉手当の支給率に反映しています。

2.一般職員
一般職員については、年1回の定期評定を実施しており、評定の結果については、昇任選考、昇給区分の決定等の参考にしています。また、年1回、職員が提出する自己申告書をもとに幹部職員が個別に面接を行い、職員の指導や育成を行っています。

◆8.職員の福祉及び利益保護の状況
職員の生活と精神の安定に寄与し、職員一人ひとりが能率的に公務にあたることができるよう、区では以下のとおり福利厚生事業を行っています。福利厚生事業は、法律で定めている法定事業と、事業主として実施している法定外のものとに分かれます。

◇公務災害及び通勤災害の認定状況(令和5年度)
公務災害:16人
通勤災害:7人
合計:23人

■II.特別区人事委員会の業務状況の報告
特別区人事委員会は、23区全体の職員の採用(各区実施分を除く)や管理職選考、給与・勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告などを行っています。報告内容については、区政資料室(区役所第一庁舎1階)、北区ホームページ及び図書館でご覧いただけます。

問い合わせ:職員課人事係
【電話】3908-8031

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