■国保・後期高齢者医療制度
◇国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象になります
所得税の確定申告や住民税の申告の際には、令和5年1月1日から12月31日までに納付した保険料の合計額を、ほかの社会保険料と合算して「社会保険料控除」欄へ記入してください。
口座振替で引落とした分は12月に発送した「口座振替済のお知らせ」をご確認ください。
また、特別徴収(年金からの差し引き)で納付した方は、各年金保険者から1月頃に発行される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。
納付した金額がご不明な場合はお問い合わせください。
問い合わせ:
〔国民健康保険料について〕国保年金課国保保険料係【電話】3908-1159
〔後期高齢者医療保険料について〕国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069
■後期高齢者医療制度
◇被保険者へ「医療費等通知書」を1月下旬にお送りします
対象:令和5年12月1日現在、被保険者資格があり、令和4年9月から令和5年8月までに、保険診療で医療機関等への受診履歴がある方
確定申告(医療費控除)の際に医療費等通知書を添付することで、令和5年1月から8月までの診療などについては、「医療費控除の明細書」への記載を省略することができます。
ただし、令和5年9月から12月までの診療などについては、翌年度の発送となりますので、申告が必要な場合はお持ちの領収書に基づいて別途「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要があります)。
問い合わせ:
国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069
東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」【電話】0570-086-519
■国民年金
◇国民年金保険料は前納がお得です
国民年金保険料は、6カ月、1年、2年分をまとめて納付(前納)することにより割引されます。現金(納付書)、クレジット納付より口座振替による前納の方が割引額は多くなります。前納希望の方は、申込が必要です(2月末日年金事務所必着)。
また、各月ごとの口座振替の場合、通常その月の保険料は翌月末の振替になりますが、当月末振替にすることで月々の保険料が50円割引になる早割制度があります。
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ・申込先:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1138
■介護
◆介護保険料は社会保険料控除の対象になります
所得税の確定申告や住民税の申告の際には、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに納付した保険料の合計額をほかの社会保険料と合算して「社会保険料控除欄」へ記入してください。普通徴収の方は領収書(口座振替の方は12月18日に発送した「口座振替済のお知らせ」)を、特別徴収の方は年金保険者が1月頃に郵送する「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。
問い合わせ:介護保険課介護保険料係
【電話】3908-1285
◆医療費控除に係るおむつ使用証明書
初めておむつ代の医療費控除を受ける方は医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。2年目以降の方で一定の要件を満たした方は、同証明書に代えて、要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認して交付する確認書でも申告できます。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:介護保険課認定調査係
【電話】3908-1120
◆医療費控除の対象となる介護保険サービスは下表のとおりです
医療費控除を受ける場合には、サービス事業者が発行した医療費控除額が記載された領収書が必要です。高額介護サービス費が支給されている場合には、高額介護サービス費を差し引いた額が自己負担額となります。
◇医療費控除の対象となる施設サービスの対価
◇医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価
問い合わせ:介護保険課給付調整係
【電話】3908-1286
◆要介護(要支援)認定者の障害者控除
65歳以上の要介護(要支援)認定を受け、障害高齢者自立度・認知症高齢者自立度の基準に該当する方には、申請に基づき、次のすべての要件を満たす場合に、所得税及び住民税の障害者控除対象者認定書を交付します。
(1)区内に住所がある65歳以上の方
(2)申告の対象となる年の12月31日(基準日)に介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
(3)障害者等に準ずる方であると北区福祉事務所長が認める場合
◆申請に必要なもの
介護保険被保険者証、申請者の身分証明書、障害者控除対象者認定申請書〔高齢福祉課(区役所第一庁舎1階9番)にあります〕
問い合わせ・申込先:高齢福祉課高齢相談係
【電話】3908-9083
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