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令和6年度の特別区民税・都民税(住民税)について

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東京都北区

■森林環境税(国税)の導入
森林環境税は令和6年度から課税される国税です。住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を区市町村が賦課徴収します。なお、均等割額合計に変更はないため、税負担が増えるものではありません。

■上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の一致
場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することが出来なくなります。

■国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次の(1)~(3)のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の対象外となります。
(1)留学により非居住者となった方
(2)障害者
(3)扶養控除を申告する納税者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

■特別徴収税額通知の電子化
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から住民税を差し引く場合、区市町村から事業主に特別徴収税額通知を送付します。令和6年度よりeLTAXを経由して給与支払報告書を提出する事業主が申出をしたときは、区市町村は特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを事業主に送信します。

問い合わせ:税務課(課税担当)
【電話】3908-1113

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