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■1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です
最近の若者を狙う悪質商法は、SNSなどを悪用した手口が増加しており、誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。困ったら、一人で悩まず、消費生活センターへご相談ください。
◇若者を狙うこんな手口に注意
(1)SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連のコースを「今日決めるなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、高額な契約をさせられる。
(2)先輩から「簡単にもうかる」とUSBの購入を勧められる。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、消費者金融で借りて契約するが、全く儲からず、借金だけが残る。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】5390-1142(相談専用)
相談日時:月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時
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