■特別障害者手当(国の制度)
対象:20歳以上の日常生活で常時特別な介護を必要とする次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)重度障害が重複する方
(2)特に重い肢体不自由、知的障害、精神障害、内部障害の方
※認定は審査により決定します。障害者手帳を所持していなくても、重度の障害が認められれば対象となる場合があります。
※施設に入所している方や病院などに継続して3カ月を超えて入院している方は該当しません。
※本人または配偶者・扶養義務者の所得が、表1の所得額を超えている方は支給が停止されます。
支給月額:2万7,980円
支給方法:2・5・8・11月に受給者本人の口座に振込
■障害児福祉手当(国の制度)
対象:20歳未満の日常生活で常時介護を必要とする次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳がおおむね1級から2級の児童
(2)愛の手帳がおおむね1度から2度の児童
(3)常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の児童
※認定は審査により決定します。施設に入所している児童や、障害を理由とする公的年金を受給している児童は該当しません。
※本人または配偶者・扶養義務者の所得が、表1の所得額を超えている場合は支給が停止されます。
支給月額:1万5,220円
支給方法:特別障害者手当と同じ
《表1》特別障害者手当・障害児福祉手当所得制限限度額表
■重度心身障害者手当(都の制度)
対象:次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする著しい精神症状を有する方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
(3)重度の肢体不自由で、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の方
※認定は、東京都の判定により決定します。次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)新規申請時に65歳以上の方
(イ)施設に入所している方
(ウ)病院などに継続して3カ月を超えて入院している方
(エ)本人(20歳未満のときは配偶者または扶養義務者)の所得が表2の所得額を超える方
支給月額:6万円
支給方法:毎月、東京都から指定口座に振込
■心身障害者福祉手当(区の制度)
対象:心身に障害があり、次の(1)~(7)のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1・2級の方
(2)愛の手帳1~3度の方
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症の診断を受けている方
(4)特殊疾病を有する方(難病医療費助成を受けている方)
(5)身体障害者手帳3級の方
(6)愛の手帳4度の方
(7)精神障害者保健福祉手帳1級の方
※次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)施設に入所している方
(イ)保護者がその子に係る児童育成手当の障害手当を受給している児童
(ウ)65歳以上で新規に申請する方(障害となった年齢が65歳未満の方で、施設入所などの理由により、65歳に達する日の前日までに申請できなかった方は対象となります)
(エ)本人(20歳未満のときは配偶者または扶養義務者)の所得が表2の所得額を超える方
支給月額:(1)~(4)の方…1万5,500円、(5)~(7)の方…1万円
支給方法:4・8・12月末に受給者本人の口座に振込
《表2》重度心身障害者手当(都)、心身障害者福祉手当(区)所得制限限度額表
~以下、共通~
・手当を受けるためには申請が必要です。各手当の対象者に該当する方は、重複して受給できます。
・手当を受給中の方で施設入所などにより受給要件に変更があった方は届出が必要です。施設の種類によっては対象となる場合があります。詳しくは各相談係にお問い合わせください。
問い合わせ:
障害福祉課王子障害相談係【電話】3908-9081
赤羽障害相談係【電話】3903-4161
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